引越しなどの住所移転で自動車の所有者、使用者の住所が変更になる場合に、どのように変更手続きをすればよいかを説明していきます。事前に把握しておくことで効率的に変更の手続きが出来るように参考になればと思います。
もくじ
1. 自動車の住所変更を行う時にどこで、どんな準備をすればよいのか?
1-1.住所変更手続きはどこで行えばよいのか?
車検証の住所変更の手続きは、新住所の管轄する運輸支局で申請を行えます。引っ越しの際に運輸支局に変更が無い場合は必要書類の提出だけ手続きは出来ますが管轄の運輸支局が変更になってしまう場合は、ナンバープレートの交換が必要なので新住所の管轄する運輸支局へ行く必要があります。
尚、軽自動車に関しましては運輸支局ではなく、主管事務所という場所で手続きを行う事になります。
1-2.住所変更手続きに必要な書類は?
住所変更の手続きの際に必要となってくる書類は、お店に依頼をする場合と自分で対応される場合とで変わってきます。
【店舗などに依頼をする場合】
・住民票
・委任状
・車検証
・車庫証明書
【ご自分で対応される場合】
・住民票
・車検証
・車庫証明書
・手数料納付書
・自動車税自動車取得税申告書
・申請書
注)住民票は、引っ越し前の車検証に記載されいてる住所(旧住所)から新しい現住所の両方がわかる住民票が必要となります。

2.住所変更手続きを行うタイミングは?
2-1.住所変更手続きはいつ行えばよいのか?
車検証の住所変更は引越しをされて住所を変更されてから15日以内に変更をする必要があります。つい引越しの忙しさで15日以上経過してしまった場合は迅速に変更手続きを行ってください。
2-2.住所変更手続きでかかる費用は?
車検証の住所変更の手続きでかかる費用は、変更登録手数料350円、車庫証明書取得費用3,000円程度、ナンバープレート代1,440円になります。上記でも記載の通り管轄の運輸支局に変更が無い場合は、ナンバープレート代が不要になりますので約3,000円から5000円弱程度の費用がかかってきます。

3. 住所変更手続きをしないとどうなるの?
車検証の住所変更に関しては先程も申し上げました通り引越しをされて住所を変更されてから15日以内に変更をしなければなりません。これは法律で定められており変更されていないと罰せられます。ただ実際に罰金を科せられるケースは稀だそうで変更をするように指導されるケースが多いそうです。ただし法律上で罰則がある以上は、手続きをしなければなりません。
第一二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。引用元: 道路運送車両法
また、住所変更をしないとこんなことが起きてきます。住所変更を行わないと自動車税の請求が前の住所に送られてしまい自動車税の支払が出来なくなります。自動車税を支払わないでいると滞納扱いになります。どのような理由でも免除されることはありません。日割りで延滞金が加算され最悪なケースは財産の差し押さえを行われます。意図的でなくても滞納をしているとこのようなリスクも発生します。そしてもう1つは、車を手放す際、現住所と車検証住所の違う理由を証明しなければならなくなります。変更前から何度か住所が変更になっている場合は車を手放すのに容易ではなくなるのでやはり、引越しの際に車検証の住所も変更する必要があります。
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